こんにちは。
和み接客でファンが自然に増える
です。
今日は、商標登録をするメリットとデメリットを書こうと思います。
あくまでも個人の感想です( *´艸`)
【メリット】
●権利者以外は、同じ商標を使用できない。
●権利者以外は、同一商標だけでなく類似商標も使用できない。
●社会的な信用が得られ、お客さまへの信用力アップにつながる。
●半永久的な権利として守られ(更新が必要)譲渡もできる。
●違反者には使用の差し止め、損害賠償請求ができる。
【デメリット】
●費用がかかる
※自分で申請する場合は特許庁に収める印紙代。
弁理士さんに申請を依頼するのであれば+手数料。
(私は弁理士さんにお願いしました。)
私が感じたメリットとデメリットです。
(他の人はどう感じるのかなぁ~!?)
類似商標も使用できない、というのは初めて知りました。
HP、ブログ、名刺で【和み接客】を使い始めましたが、
仮に他の人が和み接客を商標登録してしまったら、
私は【和み接客】という言葉を使用できなくなります。
いくら先に使用していたとしても、
早い者勝ちの権利(日本では先使用主義ではなく先願主義)
私は違反者へ使用の差し止め、損害賠償請求をしたいわけではなく、
純粋に “愛着のある、和み接客を守りたい”
“他の人に「使っちゃダメ!」と言われるのを避けたい”
という思いだけです♬
出願から登録まで半年ほどかかるそうです。
和み接客も100%の確率で登録できるわけではないので
タッチの差で出願されているかもしれないしね~(*´Д`)
商標登録の記事を書くときは、毎回ドキドキしています!
そして記事を書いていないときは、商標登録のことは
すっかり忘れているのでのほほ~んとした気分で過ごしています(笑)
みなさん、どんな想いで商標出願されるのでしょうね!?
【和み接客】(なごみせっきゃく)商標登録出願中です。
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静岡県西部信用金庫さま、浜松市内企業さま、浜松市内福祉施設さま、
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ありがとうござます。
最後まで読んでくださりありがとうございます。 和~nagomi~