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浜松市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの
証明書をいただきました。(証明書の有効期限は令和4年の年度末)
これがあると、株式・合同・合名・合資会社設立時の登録免許税の軽減措置が
受けられます。(会社設立時に1回だけかかる税金のこと)
・株式会社:資本金の0.7→0.35%
(最低税額15万円→7.5万円)
・合同会社:資本金の0.7→0.35%
(最低税額6万円→3万円)
・合名、合資会社:1件につき6万円→3万円
証明書交付後、5年間の浜松市への事業状況報告に同意したので、
5年間は毎年一回「事業継続してますよ!」と、
書面で報告することになります。
ちゃんといい報告ができるように頑張ります(笑)
会社設立後に、まずは初回(一年目)の報告をします。