こんばんは。
和み接客でファンが自然に増える
です。
商標登録出願を考えた時から、
そのことをブログで書こうと思っていたのですが
弁理士さんからNGが出ていました。
「発表するのはまだやめてね~」って。
なぜかというと、前回の記事でも書きましたが、
早い者勝ちの権利(日本では先使用主義ではなく先願主義)
だからです。
仮に、出願する前に「和み接客」を商標登録しようと思っているんです~♬
とブログ等で言って、いざ出願するときに他の人がタッチの差で
「和み接客」と出願した場合、先に出願した人に権利が与えられます。
権利者以外は、同じ商標を使用できないだけでなく、
類似商標も使用できません!
例えば、「和接客」「和ませ接客」など類似の商標を登録した場合も
「和み接客」を登録できないということです。
だから「出願するまでは情報公開しないでね」ということでした。
出願するまでに、
・弁理士さんに相談
・商標(マーク)、商品/役務の選択
・調査(すでに登録されているものなのか調べる)
・商標(マーク)、商品/役務の決定
・出願書類作成
こんなにやることがあります。
(と言っても私がやったのは弁理士さんに相談・・・のみです 笑)
弁理士事務所によって違いはあると思いますが、調査に時間がかかります。
(私の場合は1週間程度でした)
なので・・・
商標登録しようかな~!?と考えているのであれば
早めに弁理士さんに相談、
出願するまでは公にしない方がいいかもしれないですね。
↑コレ大事( *´艸`)
私は4月に「和み接客」を出願しました。
登録できるかできないかの結果は半年程度かかるので、
まだまだ先が長いです~。
【和み接客】(なごみせっきゃく)商標登録出願中です。
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