なごみブログ

【和み接客】⑥情報解禁までに時間がかかったワケ

こんばんは。
和み接客でファンが自然に増える
『魅せる接客コンシェルジュ』 大場弘枝です。

 

商標登録出願を考えた時から、
そのことをブログで書こうと思っていたのですが
弁理士さんからNGが出ていました。
「発表するのはまだやめてね~」って。

 

なぜかというと、前回の記事でも書きましたが、
早い者勝ちの権利(日本では先使用主義ではなく先願主義)
だからです。

 

仮に、出願する前に「和み接客」を商標登録しようと思っているんです~♬
とブログ等で言って、いざ出願するときに他の人がタッチの差で
「和み接客」と出願した場合、先に出願した人に権利が与えられます。

 

権利者以外は、同じ商標を使用できないだけでなく、
類似商標も使用できません!
例えば、「和接客」「和ませ接客」など類似の商標を登録した場合も
「和み接客」を登録できないということです。
だから「出願するまでは情報公開しないでね」ということでした。

 

出願するまでに、
・弁理士さんに相談
・商標(マーク)、商品/役務の選択
・調査(すでに登録されているものなのか調べる)
・商標(マーク)、商品/役務の決定
・出願書類作成

こんなにやることがあります。
(と言っても私がやったのは弁理士さんに相談・・・のみです 笑)

 

弁理士事務所によって違いはあると思いますが、調査に時間がかかります。
(私の場合は1週間程度でした)

 

なので・・・
商標登録しようかな~!?と考えているのであれば
早めに弁理士さんに相談、
出願するまでは公にしない方がいいかもしれないですね。
↑コレ大事( *´艸`)

 

私は4月に「和み接客」を出願しました。
登録できるかできないかの結果は半年程度かかるので、
まだまだ先が長いです~。

 

【和み接客】(なごみせっきゃく)商標登録出願中です。
↓過去の記事はコチラです↓

【和み接客】①商標出願

【和み接客】②商標登録をしようと思ったきっかけ

【和み接客】③商標登録まず初めにしたこと

【和み接客】④商標登録ちょっぴり近道!?

【和み接客】⑤商標登録メリットとデメリット

 

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