なごみブログ

【和み接客】⑤商標登録メリットとデメリット

こんにちは。
和み接客でファンが自然に増える
『魅せる接客コンシェルジュ』 大場弘枝です。

 

今日は、商標登録をするメリットとデメリットを書こうと思います。
あくまでも個人の感想です( *´艸`)

 

【メリット】

●権利者以外は、同じ商標を使用できない。
●権利者以外は、同一商標だけでなく類似商標も使用できない。
●社会的な信用が得られ、お客さまへの信用力アップにつながる。
●半永久的な権利として守られ(更新が必要)譲渡もできる。
●違反者には使用の差し止め、損害賠償請求ができる。

 

【デメリット】

●費用がかかる
※自分で申請する場合は特許庁に収める印紙代。
 弁理士さんに申請を依頼するのであれば+手数料。
 (私は弁理士さんにお願いしました。)

 

 

私が感じたメリットとデメリットです。
(他の人はどう感じるのかなぁ~!?)
類似商標も使用できない、というのは初めて知りました。

HP、ブログ、名刺で【和み接客】を使い始めましたが、
仮に他の人が和み接客を商標登録してしまったら、
私は【和み接客】という言葉を使用できなくなります。
いくら先に使用していたとしても、

 

早い者勝ちの権利(日本では先使用主義ではなく先願主義)

 

私は違反者へ使用の差し止め、損害賠償請求をしたいわけではなく、
純粋に “愛着のある、和み接客を守りたい”
“他の人に「使っちゃダメ!」と言われるのを避けたい”
という思いだけです♬

 

出願から登録まで半年ほどかかるそうです。
和み接客も100%の確率で登録できるわけではないので
タッチの差で出願されているかもしれないしね~(*´Д`)

 

商標登録の記事を書くときは、毎回ドキドキしています!
そして記事を書いていないときは、商標登録のことは
すっかり忘れているのでのほほ~んとした気分で過ごしています(笑)

 

みなさん、どんな想いで商標出願されるのでしょうね!?

 

 

【和み接客】(なごみせっきゃく)商標登録出願中です。
↓過去の記事はコチラです↓

【和み接客】①商標出願

【和み接客】②商標登録をしようと思ったきっかけ

【和み接客】③商標登録まず初めにしたこと

【和み接客】④商標登録ちょっぴり近道!?

 

 

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最後まで読んでくださりありがとうございます。  和~nagomi~

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